マイナンバーの取り扱いについて
・マイナンバーは1人1つで、変わることは有りません。
亡くなれば、その番号を他の方が使う事は有りません。
・外国人の方も、住民票が有れば、マイナンバーを貰えます。
・マイナンバーは基本的に変更出来ません。但し、情報漏洩等で、悪用される恐れがある場合等は、
市町村に申し立てをすれば、市町村の判断で変えることが出来る場合があります。
・マイナンバーは市役所で住民票を取れば、見れるようになります。
既に記載している自治体もあります。
・通知カードと個人カードを無くしたり、落としてしまった場合、市町村と警察に届け出なければなりませ
ん。個人カードは、使えないように停止手続きをして、再申請をして下さい。
・個人カードは、有効期限が2つ書いてあります。20歳以上は10年に1度の更新になっていますが、そ
れとは別に5年の期限が書いてあります。それは、個人カードで、住民票を取得できる期限が5年です。
役所で情報を入れ替えてもらうと、更に5年間、個人カードで住民票等を取得できるようになります。
罰則があります。
・他人のマイナンバーを売り渡した場合
4年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金
・他人のマイナンバーを盗んだ場合
3年以下の懲役、若しくは150万円以下の罰金
・他人のマイナンバーを不正な手段で取得した場合
6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金