不動産取引に、マイナンバーが必要となります。

不動産取引に、マイナンバーが必要となる場合は、次の3つです。

不動産の売買

(個人が法人から100万円を超える金額を受け取った場合)

個人が法人に不動産を売った場合で、その金額が100万円を超える場合。

個人の不動産を法人が買った場合、法人は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に売買金額と売主の名前とマイナンバーを記載して、税務署に提出しなければなりません。

・個人の売主についている仲介業者(元付け業者)は、売主(個人)にマイナンバー提示を伝える義務が有ります。

・買い主の法人についている仲介業者(客付け業者)は、売り主(個人)のマイナンバーを聞く必要があります。

不動産の賃貸借

(個人が法人から年間15万円を超える金額を受け取った場合)

個人が法人に不動産を貸した場合で、その賃料が年間15万円を超えた場合。

マイナンバーを付けて支払い調書を提出します。

※駐車場等も含みます。

斡旋手数料、紹介料の謝礼

(個人が法人から15万円以上を受け取った場合)

法人が個人にお金が流れた場合、マイナンバーを取得しなければなりません。

※法人→法人  不要

※個人→個人  不要


支払調書にマイナンバーの記載欄が追加されました。

不動産取引等において、支払をする法人は、支払いを受ける個人に対して、支払調書の提出が必要です。

不動産の「支払い調書」は、支払を受ける方の「マイナンバーを記載した支払い調書」になります。

尚、マイナンバーを記載した支払調書の作成・提出は平成29年1月以降となります。